教育、雇用、医療などで社会的活動から除外されないように差別を廃止しようとする考え。
欧米では機会均等の考えは普及しており、教育、雇用、医療などあらゆる分野で法律が制定されている。日本では、機会の平等と結果の平等が同等に論じられる事があり、まだまだ国民の間に概念そのものが普及していない。例えば徒競走で結果が出るのは、結果の不平等であるが、結果の不平等は資本主義社会なら認められている事である。新卒一括採用や高校の指定校推薦など外部の者が不利益を被る仕組みが、わが国では黙認されている。これらは欧米では機会均等の原則に反すると考えられる。
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アメリカには雇用機会均等法があり、面接時に性別・年齢・国籍・家族・身体障害等に関する質問をしてはいけないことになっている。従って、それらの情報を履歴書に書くということもない。アメリカの雇用機会均等法は次の8つの事項により成り立っている。
1. 公民権法第7条 雇用上の人種・性別・宗教・肌の色・出身国等の理由による差別の禁止
2. 均等賃金法 性を理由に賃金に差をつけることの禁止
3.年齢差別禁止法 40歳から70歳までの人に対する差別的取扱の禁止
4.大統領命令11246号 積極的是正策の義務づけ
5.リハビリテーション法 ハンディキャップによる差別の禁止
6.ベトナム戦争参加兵士保護法 ベトナム戦争復員兵の差別禁止
7.妊婦保護法 妊婦の差別禁止
8.移民局改正法 国籍による差別の禁止