前述のように、日本の病院での勤務実態は、多くが日勤勤務医師が夜間にも続けて勤務する形態である。これは救急指定病院においても例外でなく、地域によっても異なるが、夜間に来院する患者の多い病院では夜中に医師が一睡もできずに次の日勤帯の勤務に入るという事例もよくみられる(これは前項の、労働基準法に定められた宿日直業務の範囲を超えたものである)。これが医師の過重労働、また過労死、医療事故の一因ともなっている。
救急指定を受けていない病院でも、入院患者の急変の可能性はあり、また、たとえ診察時間外であっても来院した救急患者を拒むことは応召義務によりできないと解釈されている。
長時間連続勤務を防ぐため、交代制勤務の導入が望まれているが、病院開設者の立場からは、医療費抑制政策の影響や医師不足の顕在化もあり、交代制勤務が可能となるほどの医師の確保は難しい。そのため、夜間・休日の医師業務は医師の献身的努力に依存しているのが現状である。
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このような実態を受け、条件闘争を行い結果として医師が病院を去ったケースや、静岡県の公立病院に勤務する医師が病院長と事務局長を不当労働行為にて刑事告訴したケースがある。
救急患者の多い病院や、ERを有するなど夜間の繁忙度が高い一部の都立病院などで導入されている勤務制度。
多くの当直制度では、日勤に引き続き当直勤務に入る。当直時間帯(宿直業務)は本来の勤務時間ではないため、医師は急患が来院しない限り仮眠をとることができる。しかしERなどでは夜間の繁忙度が非常に高く、日勤帯同様に働かざるを得ないケースが多い。